政策発表・路上記者会見アピール 9 障がい者が当たり前に暮らせるまちをつくる 

■障がい者が当たり前に暮らせるまちをつくる

 

●障がい者の地域自立生活を保障する、地域参加型のパーソナルサポート事業を確立する。

 

●障がい者が地域でずっと生活できるよう、ボランティアで解決するのではなく、介助者不足を解消する施策をつくる。また、自立生活に必要な費用の支給額を増やし、家賃補助は別枠で設ける。

 

●引きこもり地域支援センター、発達障害児者相談支援センター、依存症相談センターを区・市に設置、区部は4分の3、市部は5分の4の補助を行う。

 

●引きこもり地域支援センターを拡充し、不登校から引きこもりへ切れ目のない支援を行う。

 

●障害者が地域で当たり前に暮らせるためのアパートやグループホームなどの充実。

 

●精神障害者も、東京都障害者福祉手当の支給対象とする。

 

(補足説明)

1993年に障害者基本法が制定されるまで、精神障害者は障害者と規定されなかったため、精神障害者の福祉制度は、身体・知的障害者と較べて大きく遅れています。2006年に施行された障害者自立支援法で、三つに分かれていた精神・身体・知的障害者に対する福祉サービスが一本化されたにもかかわらず、心身障害者福祉手当の支給対象は、身体・知的障害者に限定されたままです。

 

心身障害者福祉手当は、障害の程度が重い方(身体障害1・2級、知的障害1~3度、脳性まひ、筋ジストロフィーの方)には都が毎月15,500円支給し、程度が軽い方(身体障害3・4級、知的障害4度、特殊疾病(難病)の方)には区や市が毎月7,750円支給しています。東京都精神保健福祉家族会連合会は東京都に対し、精神障害者への支給適用を求めていますが、実現していません。

 

小平市の精神障害者支援団体が、平成30年12月~平成31年1月に行った市内在住の精神障害者の生活状況アンケート調査によると、精神障害者(生活保護受給者を除く)の1か月の平均収入は70,184円で、1か月の収入が10万円以下の方の比率は54.5%です。1か月の収入が10万円以下で生活保護を受けている方の比率20%を合わせると、74.5%の方が収入10万円以下という状況です。これでは障害者の地域移行といっても家賃を負担しての一人暮らしは望むべくもありません。精神障害者にも東京都障害者福祉手当の支給を求めます。

 

●障がいの有無に関わりなく、子どもが共に学ぶことができるインクルーシブ教育の推進

 

(補足説明)

2006年12月の国連総会で採択された障害者の権利に関する条約第24条で示されたインクルーシブ教育は、子どもたち一人ひとりが多様であることを前提に、障害の有無にかかわりなく、誰もが望めば自分に合った配慮を受けながら、地域の通常学級で学べる教育を指します。日本においても、同条約の批准に向けて2011年8月に障害者基本法が改正され、「可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮」(16条)することが示されました。

 

インクルーシブ教育の実現に向けて、自治体が主体となって行うべきことの1つが、多様な子どもが共に学ぶための基礎的な環境を整備することです。例えば、車いすに乗って通学する子どもが自力で移動できるように校内の設備を整えたり、支援の必要な子どもが困ることのないように支援員を配置するシステムを作ることなどが求められます。東京都でも、インクルーシブ教育推進に向けた方針を定め、実行することを求めます。